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償還(返済)について

償還(返済)の方法

 貸付が決定した場合には、その資金の種類や金額に応じて、償還期間と償還金額が決定します。
 償還は、貸付当初に提示する「償還計画」に基づき、月々計画的に返済していただきます。

据置期間

 資金を交付して償還が始まるまで、資金種類に応じ、据置期間があります。(例 教育支援資金:卒業年の6月から償還開始)
 この期間に、償還に関する書類を発行しますので、ご自身の償還について十分に理解されたうえで、計画的な償還に努めてください。

償還(返済)計画

 貸付決定後に、資金種類や、借りられた金額によって、償還期間が定められていますので、その期間内で貸付金の償還が終わるように、それぞれの「償還計画」を立てます。

延滞利子(遅延損害金)

 「償還計画」に定められた期間内に貸付金の償還が完了しない場合(最終償還期限を過ぎた場合)、残っている元金に対して、『延滞利子』が年利3.00%で日々加算されます。この『延滞利子』についても貸付金と同様に償還していただきます。

督促

 「償還計画」に基づいた計画的な償還ができない場合、また最終償還期限日を過ぎても残っている元金がある場合には、借りられた本人(借受人)を始め、連帯借受人や連帯保証人に対しても、督促の通知を発行します。
 さらに、必要に応じて世帯の状況の聞き取りや家庭訪問を行うこともあります。
社会福祉法人熊本県社会福祉協議会
〒860-0842
熊本県熊本市中央区南千反畑町3番7号
熊本県総合福祉センター内
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