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未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業

未就学児をもつ保育士の方で、令和6年度新たに保育士として県内の指定施設等に週20時間以上勤務される場合、保育料の半額を貸し付けます。
2年間継続して勤務された場合は、貸付金の全額について返還を免除できます。

申請期間:令和6年4月1日~令和7年2月28日(当日消印有効)

貸付対象

以下のすべてを満たす方
(1)未就学児を持つ保育士の方
(2)熊本県内の保育所等(※注)に新たに勤務する方または、産休・育休から復帰する方
(3)保育士として熊本県内の保育所等(※注)に2年間継続して週20時間以上勤務する方(派遣会社からの派遣勤務は対象外)
(4)過去に本会が実施する保育士修学資金貸付等を受けていない方
(※注)
(1)保育所
(2)預かり保育を常時実施する幼稚園
(3)認定こども園へ移行予定の幼稚園
(4)認定こども園
(5)家庭的保育事業
(6)小規模保育事業
(7)居宅訪問型保育事業
(8)事業所内保育事業
(9)病児保育事業(県に届出済)
(10)一時預かり事業(県に届出済)
(11)企業主導型保育事業
※認可外保育施設は対象外です。

貸付期間

1年間(申請者が保育所等へ勤務を開始した月から起算します。)
※申請者の勤務開始月と、未就学児の保育所等への入園月が異なる場合は、申請者の勤務開始月を起点とした1年間のうち、未就学児の保育料が発生する月が貸付対象期間となります。
〔例 令和5年4月から申請者が勤務を開始し、令和5年5月から未就学児の入園する場合〕
→ 貸付対象期間:令和5年5月から令和6年3月まで
※申請者が勤務を開始する令和5年4月を起点として1年後の令和6年3月までのうち、未就学児の保育料が発生する令和5年5月からの11か月間が貸付対象期間となります。

貸付金額

保育料の半額(月額27,000円以内)※1回限り

申請書類は下記「各種様式」からダウンロードしてください。
また、熊本県福祉人材・研修センターの窓口でも配布いたします。

※申請書類を提出された後に、申請者にお問合せをする場合があります。
連絡がつかない場合は貸付不可となる場合がありますので、ご注意ください。
なお、次の番号からご連絡します。→096-322-8077

申請時の提出書類

(1) 貸付申請書(第1号様式)
(2) 就業証明書(第2号様式)
(3) 個人情報の取扱いについて(同意書)(第 3 号様式) 
(4) 生計を一にする者(世帯員)全員の住民票(発行から3ヶ月以内)
(5) 連帯保証人の所得・課税証明書 
(6) 申請者の子どもが保育所等に入所が決定したことを確認できる書類 
(7) 申請者の子どもの保育料が確認できる書類 
(8) 申請者の保育士登録証の写し

各種様式(申請者用)

申請様式

各種様式(借受人用)

毎年4月に必ず提出するもの
その他、必要なときに提出するもの
社会福祉法人熊本県社会福祉協議会
〒860-0842
熊本県熊本市中央区南千反畑町3番7号
熊本県総合福祉センター内
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