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助成金情報

熊本県社会福祉振興基金助成金事業

令和6年度民間福祉団体活動推進事業概要について
2023-04-20
カテゴリ:ボランティアセンターからのお知らせ,助成金情報
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助成対象となる民間福祉団体
 民間の非営利団体で、高齢者・障がい者・児童・子育て世帯・生活困窮者等を対象とする地域福祉活動を行う団体とします。
助成対象事業及び助成金額
(1) 民間福祉団体活動助成
 民間福祉団体活動助成の対象となる事業は、県内の民間福祉団体が実施する先駆的事業や主催する研修会等の新規事業とします。助成率及び上限額は、次のとおりとし、予算の範囲内で助成します。
 ア 申請事業の助成対象経費のうち、3分の2以内を助成します。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとします。
 イ 助成の上限額は50万円とします。
 ウ 助成対象事業は原則として単年度事業とします。
 エ 継続事業を実施する必要がある場合は、当該年度を含めて3年以内に限り助成の対象とすることができるものとします。

(2) 各種大会助成
 各種大会助成の対象となる事業は、県内の民間福祉団体等が主催する九州ブロック大会や全国大会とします。助成の上限額は、原則として次のとおりとし、予算の範囲内で助成します。
 ア 九州規模は10万円とします。
 イ 全国規模は15万円とします。
助成の対象経費
 助成の対象となる経費は、次のとおりです。
(1) 報酬:事業実施のための講師等に対する報酬
(2) 諸謝金:事業実施のための講師等に対する謝礼
(3) 旅費交通費:事業実施のための必要な旅費等に係る経費
(4) 消耗品費:事務用品等の購入に係る経費
(5) 器具什器費:物品の購入に係る経費
(6) 印刷製本費:事業実施のための印刷・コピー代
(7) 通信運搬費:事業実施に必要な連絡費(切手代、電話代等)
(8) 賃借料:事業実施に必要な施設、物品等の使用に係る経費(会場使用料や資機材の賃借料等)
(9) 業務委託費:事業の一部委託に係る経費
(10) 保険料:各種保険料等
助成対象事業等の制限
 次の事業等は助成の対象となりません。
(1) 「民間福祉団体活動助成」については、他機関、団体から補助、助成等が行われる事業
(2) 法人・団体等の管理運営維持に関する経費(日常業務にかかる人件費、家賃などの経常資金)並びに会議、大会及び研修会等への参加経費及び派遣旅費
申込方法等
(1) 応募期間
 令和6年5月1日から5月31日(県社協必着)までとします。
 なお、この期間の申請に伴う助成額が予算に達しない場合、追加募集することがあります。
(2) 申込方法
 申込書類を、郵送により県社協に提出してください。
(3) 申込書類
 提出する書類は、次の書類です。
ア 基金助成金交付申請書(別記第1号様式)
イ 基金助成事業実施計画書(別記第2号様式)
ウ 基金助成事業収支予算書(別記第3号様式)
エ 自己評価表(別紙)
オ 見積書(ウで購入等を計画している物品の金額が記載されたもの)
その他
(1) 助成先の法人名・団体名・所在地・助成事業の内容について、県社協の機関紙及びホームページ等により公表することがありますので、このことを了承のうえ申請してください。
(2) 県社協は、申請にかかる提出書類は返却しません。
(3) 県社協が選考のために必要と認めた場合は、申請法人・団体に対し、さらに詳しい書類の提出を依頼、または、訪問等による調査を実施することがあります。
(4) 県社協は助成先に対し、助成後3年間、活動状況等についての調査をすることがあります。
(5) 県社協は助成先が次に該当する場合、助成金の交付停止もしくは返還を求めることがあります。
ア 助成金の使途等の申請内容に虚偽があることが判明した場合
イ 申請事業を取りやめるなどにより、当初の目的を達成できないと本会が認めた場合
ウ 助成の対象について、重複して他の資金助成を受けた場合
(6) 助成金の交付を受けた法人・団体は、事業完了後、本会に令和6年度助成金交付要項第7条第2項に規定する助成事業収支精算書を提出する際に、経費の支出に係る領収証の写しを添付してください。
過去の助成先一覧
この情報に関するお問い合わせは
熊本県社会福祉協議会 ボランティアセンター
〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3-7 熊本県総合福祉センター2階
電話 096-324-5436 ファックス 096-324-5427 メール kvc@kumashakyo.jp
地図(GoogleMapが開きます)
開所時間 平日 午前8時30分から午後5時まで
社会福祉法人熊本県社会福祉協議会
〒860-0842
熊本県熊本市中央区南千反畑町3番7号
熊本県総合福祉センター内
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