償還(返済)について〇償還の方法 貸付が決定した場合には、その資金の種類や金額に応じて、償還期間と償還金額が決定します。 〇据置期間 資金を交付して償還が始まるまで、資金種類に応じ、据置期間があります。(例 教育支援資金:卒業年の6月から償還開始) 〇償還計画貸付決定後に、資金種類や、借りられた金額によって、償還期間が定められていますので、その期間内で貸付金の償還が終わるように、それぞれの「償還計画」を立てます。 〇延滞利子(遅延損害金)「償還計画」に定められた期間内に貸付金の償還が完了しない場合(最終償還期限を過ぎた場合)、残っている元金に対して、『延滞利子』が年利3.00%で日々加算されます。この『延滞利子』についても貸付金と同様に償還していただきます。 〇督促 「償還計画」に基づいた計画的な償還ができない場合、また最終償還期限日を過ぎても残っている元金がある場合には、借りられた本人(借受人)を始め、連帯借受人や連帯保証人に対しても、督促の通知を発行します。 |