生活福祉資金貸付制度とは
〇目的
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにします。
なお、生活困窮者自立支援法に基づく各事業と連携し、効果的、効率的な支援を実施することにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。
〇貸付対象世帯
*生活福祉資金の借入申込みは、個人ではなく「世帯単位」で行っていただきます。
借入に際し、家族内で借入から償還までを十分に協議したうえでお申込みください。
1 低所得世帯
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
または同居している人全員の所得合計が、生活保護基準の1.6倍までの世帯
2 障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
3 高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(資金によっては、日常生活上療養または介護を要する
高齢者が属する世帯に限ります)で、世帯所得が人数×125,000円未満である世帯
※注 次の6点のいずれかに該当している場合は、貸付けすることが出来ません。
(1) |
民生委員、市町村社協、県社協の支援や指導を受け入れない方 |
(2) |
自己破産の申立て中の方や多重債務の方 |
(3) |
他の公的資金を借りている世帯、または借り入れ資格がある世帯 本資金は「他法優先」が原則となっておりますので、母子父子寡婦福祉資金、日本政策金融公庫、日本学生支援機構、 県育英資金 、その他の公的資金をすでに借りている、または借入資格のある方は対象とらない場合があります。 |
(4) |
現在借入中の償還(返済)が滞っている方や連帯保証人となっている方 |
(5) |
現住所が住民票と同一でない方 ※借入申込み時に、世帯全員の住民票謄本(全部記載)が必要なため。 |
(6) |
生活保護を受給している方 ただし、生活保護の実施機関が、次の(ア)(イ)いずれも認めた場合は除きます。 (ア)貸し付けられた生活福祉資金を当該世帯の収入に認定しない。 (イ)冷暖房等の家具什器の購入にかかる貸付けを除き、当該世帯が収入認定額の範囲で償還する ことを認めるとともに、その償還金分を当該世帯の収入から控除する。 |
〇担当地区の民生委員が援助活動を行います。
お住まいの地区の担当民生委員が、定期的な自宅訪問を通じて、相談援助活動を行います。
〇相談窓口
相談・申込みの窓口は、お住まいの市町村社会福祉協議会です。
各市町村福祉協議会の連絡先はこちらをご覧ください。