以下のすべてを満たす方
(1) 未就学児を持つ保育士の方
(2) 熊本県内の保育所等(※注)に新たに勤務する方または、産休・育休から復帰する方
(3) 保育士として熊本県内の保育所等(※注)に2年間継続して週20時間以上勤務する方
(派遣会社からの派遣勤務は対象外)
(4) 過去に本会が実施する保育士修学資金貸付等を受けていない方
(※注)
(1) 保育所 (7) 居宅訪問型保育事業
(2) 預かり保育を常時実施する幼稚園 (8) 事業所内保育事業
(3) 認定こども園へ移行予定の幼稚園 (9) 病児保育事業(県に届出済)
(4) 認定こども園 (10) 一時預かり事業(県に届出済)
(5) 家庭的保育事業 (11) 企業主導型保育事業
(6) 小規模保育事業 ※認可外保育施設は対象外です。
1年間 (申請者が保育所等へ勤務を開始した月から起算します。)
※申請者の勤務開始月と、未就学児の保育所等への入園月が異なる場合は、申請者の勤務開始月を
起点とした1年間のうち、未就学児の保育料が発生する月が貸付対象期間となります。
〔例 令和4年4月から申請者が勤務を開始し、令和4年5月から未就学児の入園する場合〕
→ 貸付対象期間 : 令和4年5月から令和5年3月まで
※申請者が勤務を開始する令和4年4月を起点として1年後の令和5年3月までのうち、
未就学児の保育料が発生する令和4年5月からの11か月間が貸付対象期間となります。